• 見守りサービスホームへ
  • サービス概要
  • ご利用料金
  • お申込みの流れ
  • よくある質問

介護休業制度の改正。その改正内容は?

%e5%9b%bd%e4%bc%9a%e7%ad%94%e5%bc%81近年、女性の社会進出に伴い「育児」については度々マスメディアなどで取り上げられ、政治の世界でも「育児をしやすくする制度」について議論されています。
介護についても議論されてはいますが、どちらかといえば利用者に負担増になるような変革になっているような気がします。

また最近は五輪問題や東京都の問題ばかりがクローズアップされ、その他の制度に対してはどのように変化しているのか分からないという人が多いのではないでしょうか。

「育児・介護休業法」が改正され、平成29年1月1日から施行されますが、みなさん知っていますか。

このサイトが「見守りサービス」という介護に関連したサイトであることから、今回は「介護休業法」について記載していこうと思います。

 

介護休業法って一体なに?

1992年に育児休業法が施行されました。その後、1995年に改正され、「育児・介護休業法」となりました。
この法律は、育児又は家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう支援することによって、その福祉を増進するとともに、
合わせて国の経済及び社会の発展に資する事を目的として制定されました。

介護休業は全ての労働者が取れるわけではなく、下記のような様々な条件があります。
・同一の事業に引き続き1年以上雇用されている、日雇い以外の労働者。
・要介護状態にある対象家族を介護する労働者
・介護休業明けに、引き続き雇用される場合(介護休業明けから1年未満に労働契約が終了する場合は、この対象とはならない)

この他にも細かい条件がありますが、大まかな条件はこの3つとなります。

要介護状態とは、負傷、疾病又は身体上、精神上の障害により、2週間以上の期間に私常時介護を必要とする状態のことです。

介護休業は最大93日取れるということで、約3ヶ月間介護の為に会社を休む事ができます。
介護休業中には給付金も支給され、労働時間も対象期間内であれば短縮できるということです。
また、介護休暇というものもあり、こちらは年間に5日、介護の為に休暇を取れるようです。

 

どのように改正されるの?

改正内容につきましては、厚生労働省か公開しているリーフレットがわかりやすいと思います。
(参照:厚生労働省 育児・介護休業法が改正されます

リーフレットにまとめられている改正点は下記の5点です。

①介護休業の分割取得
 (現行)介護休業を93日間、原則1回のみ取得可能 → (改正)介護休業の93日間を3回を上限として、分割して取得可能

②介護休暇の取得単位の柔軟化
 (現行)1日単位での取得可能 → (改正)半日(所定動労時間の1/2)単位での取得可能

③介護のための所定労働時間の短縮措置等
(現行)所定労働時間を短縮した日数は介護休業の93日に含める → (改正)介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能

④介護のための残業の免除
 (現行)対応なし → (改正)介護終了まで利用できる残業の免除制度を新設

⑤介護休業給付金の引き上げ
 (現行)休業開始前賃金の40% → (改正)休業開始前賃金の67%

現行の体制と比べると、改正後は利用しやすくなっていると言えます。

育児・介護休業法に関して、詳しく知りたい方は厚生労働省のHPからご覧いただけます。

 

介護休業制度に期待すること

食事介助育児につきましては、頻繁に議論され、出産後も正社員やパートとして働く人は増えていますが、介護については置いて行かれている気がします。
団塊の世代が徐々に高齢になっていくなか、子供世代や孫世代への介護負担はますます増えるでしょう。
この団塊の世代が元気なうちに、様々な対策をとる必要があるのです。
現在でも施設入居待ちで年単位で入居を待っている高齢者がいます。
働く世代の人口は減少傾向にあり、かつ介護職は安くてきついイメージがあるため、若い人達からは敬遠されつつあります。
施設の需要は今後増えるでしょうが、供給が追いつくとは思えません。
このため、子供たちが仕事を休んで介護を行わないといけない場合が増えることは想像にかたくないです。

介護休業が改正され、少しは介護休業の利便性は上がりましたが、まだ十分とは到底言えません。
改正された法律も、上記に記載されたのは大まかな内容であり、細かい内容を確認すると不便を感じる部分はあります。

家族・施設・政府が連携して介護者に対応できるような、社会の仕組みになることを切に期待します。

公開日:2016年10月13日  カテゴリー: | 関連キーワード: ,

関連記事

このエントリーをはてなブックマークに追加