以前の記事で「不用品整理」をメニュー化するにあたって「軽貨物運送事業」の許可についてお伝えしました。
さらにもう一つ必要になる、「古物商」許可の取得についても書いていきたいと思います。
古物商許可は中古車店、リサイクルショップ、古本屋、古着屋、骨董品店、金券ショップなど、誰かの品物を買取るビジネスの際に必要になってきます。厳密にはネットオークションも継続的にするのであれば、個人であっても必要になるのです。
今回は法人での取得についてです。仮に個人で古物商許可を持っていても、改めて法人で取得する必要があります。
古物商は営業所をおく管轄の警察署の古物担当係(防犯係や保安係)に申請して公安委員会が許可するのですが、都道府県を跨ぐ場合は、各県の許可が必要です。
また、法人なので定款に古物商を追加しておかなければなりません。定款はコピーの提出で構わないのですが、最後の空欄に「以上、原本と相違ありません。平成○年○月○日 代表取締役○○×× 代表印」と朱書・押印します。
次に登記事項証明で、成年被後見人・被保佐人に登記されていないことも証明します。要は破産者等ではない、ということですね。これは法務局で取得します。
管理者は1営業所につき1人で、兼任はできません。
申請書を記入する時に、営業品目が13種類あります。主に取り扱う品目はもちろん、今後取り扱うであろう品目はチェックしておくことをお勧めします。今後の変更申請の手間が省けます。とはいえ、全部をチェックするのはどうかと思いますよ(笑)
そして、「行商する」にもチェックを入れておきましょう。そうしないと所在地でしかできなくなります。
インターネットで営業を謳う場合は、URLやプロバイダーの申請も必要です。
一部書類はネットからダウンロードできるようですので、事前に記入しておくと進めやすいと思います。
また、①警察の担当者は名前を伺って同じ方にすること、②申請時にその場で訂正できるように、身分証明書と印鑑を持参しておくとイザというときに対応できます。
これらの書類を揃えて申請手数料1万9千円を払い、申請手続きが終了です。
30~60日で許可が下りたら連絡があり、許可証を受け取りに行きます(郵送不可)。もちろん身分証と印鑑を忘れてはいけませんよ。都道府県により営業に必要な許可プレートは自分で用意せねばならないところもあります。
これで晴れて営業開始です!
※この記事は株式会社船井総合研究所の協力のもと、同社発行の「シニアホームケアジャーナル」を一部改訂してお届けしています。