「軽貨物運送業」の許可申請

以前より見守りサービスとライフサポートの相性が良いことお伝えしてきましたが、本日はライフサポートビジネスで「不用品整理」をメニュー化するにあたって「軽貨物運送事業」の許可について少し詳しく書きましょう。

運送業許可申請の概要貨物運送事業には大きく分けて2種類あり、「一般貨物運送事業」と「軽貨物運送事業」があります。(その他に一般乗用・貸切旅客自動車運送事業や介護タクシーなどもありますが、もちろんここでは対象外です)

「軽貨物」は軽自動車(及び二輪)で運送事業を行います(一般はトラック)。いわゆる「黒ナンバー」です。

軽貨物の許可申請
右の比較表のように、一般貨物は車両5台以上、資格者が必要になるなど、ハードルが非常に高いです。今回の軽貨物は1台から始められ、申請も比較的簡単です。

右の比較表は概要なので、詳細は陸運局で確認していただきたいのですが、基本的には皆さんでも許可がおりる内容です。

軽自動車両
事業に必要な車両は当然、軽貨物自動車(4ナンバー)で、バン、幌車、トラック等どれでも構いません。

乗車定員、最大積載量及び構造などが貨物軽自動車運送事業の用に供するものとして不適切なものでないことが条件です。ワンボックスなど乗用タイプの車両は構造変更によって貨物車にすることが可能になります。

つまり、車検証の用途を確認して、「貨物」になっていなければなりません。「乗用」のままですと、軽貨物業に使用することはできません。

あまりいらっしゃらないとは思いますが、二輪車の場合は125㏄以上が対象となります。バイク便をイメージしていただければ分かりやすいですね。

車庫
車庫は11㎡(2.48m×4.4m)以上が1両あたり必要です。通常よりちょっと広めですね。

申請について
申請書類作成はご自身でやっていただいても構いませんし、専門である行政書士に依頼しても5万円以下程度です。

ご自身でする場合は、陸運支局へ行って、事業計画書に記入、トラック協会で約款を購入するのが早いでしょう。そして、軽自動車検査協会で黒ナンバー代や印紙を納めれば、その日に取得することも可能です。費用は数千円というところです。

ぜひチャレンジして下さい!

※この記事は株式会社船井総合研究所の協力のもと、同社発行の「シニアホームケアジャーナル」を一部改訂してお届けしています。

公開日:2016年1月18日  カテゴリー:
このエントリーをはてなブックマークに追加